小規模個人再生における再生計画案の決議に関する記事一覧
小規模個人再生においては、再生債権者による再生計画案の決議が行われます。この決議において再生計画案が可決されないと、再生手続は廃止されてしまいます。
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小規模個人再生における再生計画案の決議の概要
前記のとおり、小規模個人再生においては、再生債権者による再生計画案の決議が行われます。この決議において再生計画案が可決されないと、再生手続は廃止されてしまいます。
小規模個人再生の手続においては、再生手続が開始され、債権の調査が完了した後、再生債務者が再生計画案を作成して裁判所に提出します。そして、この再生計画案について、再生債権者による決議が行われます。
この再生計画案の決議において、書面により不同意回答をした議決権者が、議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権者の議決権額が議決権者の議決権額総額の2分の1を超えない場合に、再生計画案が可決されます。
再生計画案の決議において票を入れることのできる議決権者は、裁判所に再生債権の届出をしている無異議債権または評価済債権を有する再生債権者です。債権の届出をしていない場合には、再生債権者であっても議決権者にはなりません。
再生計画において不同意をした議決権者が、議決権者総数の半数以上または議決権額が議決権総額の2分の1を超える場合、決議は否決となります。否決となった場合、個人再生の手続は廃止(打ち切り)になってしまいます。
金融機関債権者の場合、再生計画案の決議において不同意回答をする業者は限られています。もっとも、金融機関ではない一般債権者の場合には、不同意回答をすることも珍しくはありません。
この再生計画案の決議は、もっぱら書面決議です。通常の民事再生手続のような債権者集会は開かれません。裁判所から書面で通知を発し、それに対して、各議決権を有する再生債権者が書面で不同意回答を提出する流れになっています。