小規模個人再生においては、再生債権者による再生計画案の決議が行われます。この決議において再生計画案が可決されないと、再生手続は廃止されてしまいます。
小規模個人再生における再生計画案の決議に関する記事一覧
小規模個人再生における再生計画案の決議に関する記事一覧は、以下のとおりです。
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小規模個人再生における再生計画案の決議の概要
前記のとおり、小規模個人再生においては、再生債権者による再生計画案の決議が行われます。この決議において再生計画案が可決されないと、再生手続は廃止されてしまいます。
小規模個人再生の手続においては、再生手続が開始され、債権の調査が完了した後、再生債務者が再生計画案を作成して裁判所に提出します。そして、この再生計画案について、再生債権者による決議が行われます。
この再生計画案の決議において、書面により不同意回答をした議決権者が、議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権者の議決権額が議決権者の議決権額総額の2分の1を超えない場合に、再生計画案が可決されます。
再生計画案の決議において票を入れることのできる議決権者は、裁判所に再生債権の届出をしている無異議債権または評価済債権を有する再生債権者です。債権の届出をしていない場合には、再生債権者であっても議決権者にはなりません。
再生計画において不同意をした議決権者が、議決権者総数の半数以上または議決権額が議決権総額の2分の1を超える場合、決議は否決となります。否決となった場合、個人再生の手続は廃止(打ち切り)になってしまいます。
金融機関債権者の場合、再生計画案の決議において不同意回答をする業者は限られています。もっとも、金融機関ではない一般債権者の場合には、不同意回答をすることも珍しくはありません。
この再生計画案の決議は、もっぱら書面決議です。通常の民事再生手続のような債権者集会は開かれません。裁判所から書面で通知を発し、それに対して、各議決権を有する再生債権者が書面で不同意回答を提出する流れになっています。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理・個人再生の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
参考書籍
本サイトでも個人再生について解説していますが、個人再生をより深く知りたい方のために、参考書籍を紹介します。
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
編著:鹿子木康 出版:判例タイムズ社
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官および裁判所書記官・弁護士らによる実務書。東京地裁の運用が中心ですが、地域にかかわらず参考になります。東京地裁における個人再生の申立書の書式についても説明があります。
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、民事再生(通常再生)・個人再生の実務全般について解説されています。東京地裁における個人再生の申立書の書式についても説明があります。
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。大阪地裁における個人再生の申立書の書式についても説明があります。
編集:個人再生実務研究会 出版:民事法研究会
東京地裁・大阪地裁の運用を中心に、個人再生の手続に必要となる各種書式を掲載しています。書式を通じて個人再生手続をイメージしやすくなります。個人再生の申立書などの書式についても説明があります。