民法総則

民法総則の記事一覧

民法第一編は、「民法総則」です。民法総則は、民法、ひいては私法全体にわたる基本的ルールを定めています。

民法総則の記事一覧は、以下のとおりです。

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民法総則の概要

民法の画像

民法第一編は、「民法総則」を定めています。民法総則では、民法全体にわたる基本的ルールを定めています。民法は私法の基本法・一般法ですから、民法総則のルールは民法だけにとどまらず、私法全域に及びます。

民法総則では、まず、「人」について規定しています。「人」とは法律上の人、つまり、権利義務の主体となり得る資格を有するものを定めているということです。法律上の人は、自然人と法人に分かれます。

また、時効についても定めています。時効とは、一定期間の経過によって権利を取得または消滅させる制度です。時効には、取得時効と消滅時効があります。いずれの場合も、時効を援用しなければ効果を主張できません。

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消滅時効

短期消滅時効とは?

債権の種類によっては、債権の消滅時効期間を、通常の期間(5年~10年)よりも短く定めた「短期消滅時効」が設けられていることがあります。このページでは、短期消滅時効とは何かについて説明します。
消滅時効

消滅時効とは?

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時効によって不利益を被る者の救済策として、民法は、時効の完成を止めるための措置である「時効の更新」(かつての時効の中断)という制度を設けています(民法147条以下)。このページでは、時効の更新とはそのような制度なのかについて説明します。
時効の援用

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時効(民事)

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刑事法の領域だけではなく,民事法の領域でも時効制度があります。民事時効制度は,民法にその原則が定められています。この民事時効には,取得時効と消滅時効があります。このページでは、時効(民事)について説明します。
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法律上の「人」である自然人とは?

法律上の「人」は、自然人と法人に分けられます。このうち自然人とは、人間である個人のことを指し、法律上の権利義務の主体とされます。このページでは、法律上の「人」である自然人について説明します。