一応の相続分

寄与分

遺産相続における寄与分(きよぶん)とは?

寄与分とは、共同相続人の一部が被相続人の事業に関する労務の提供などにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、その寄与行為を金銭的に評価したもののことです。このページでは、遺産相続における寄与分(きよぶん)とは何かについて説明します。
特別受益

遺産相続における特別受益とは?

被相続人が,共同相続人のうちの一部に対し,婚姻・養子縁組のため,または,生計の資本として生前贈与をしていた場合,もしくは,遺贈をした場合,その生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といいます。このページでは、遺産相続における特別受益とは何かについて説明します。
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