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二世帯住宅

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住宅資金特別条項の「住宅」

個人再生の住宅資金特別条項の対象となる「住宅」とは?

住宅資金貸付債権における「住宅」とは、再生債務者が所有し、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されている建物でなければなりません。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる「住宅」について説明します。
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