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破産事件の土地管轄

法人とその代表者個人の破産申立てをする場合の管轄裁判所はどこになるのか?

法人またはその代表者のどちらかについて破産事件等が係属している場合、他方も、同じ地方裁判所に破産手続開始の申立てをすることができます。このページでは、法人と代表者の破産申立てをする場合の管轄裁判所はどこになるのかについて説明します。
破産事件の土地管轄

破産手続(破産事件)の土地管轄とは?

破産事件の土地管轄は、原則として、債務者の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所とされています。債務者が個人消費者であれば、住所地を管轄する地方裁判所です。このページでは、破産手続(破産事件)の土地管轄について説明します。
破産事件の管轄

破産手続(破産事件)の管轄裁判所はどこになるのか?

破産手続開始の申立ては、破産法で定められた管轄裁判所にする必要があります。破産事件の事物管轄は地方裁判所、土地管轄は主たる営業所の所在地を管轄する裁判所が原則です。このページでは、破産手続(破産事件)の管轄裁判所について説明します。
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