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代襲相続・代襲相続人

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遺留分の放棄

遺留分を放棄することはできるか?

相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。これに対し、相続開始後に遺留分を放棄する場合には、遺留分を放棄する旨の意思表示をすれば足ります。このページでは、遺留分を放棄することはできるのかについて説明します。
遺留分

遺留分権利者とは?

遺留分を有する者を「遺留分権利者」と言います。遺留分権利者になるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者,子または直系尊属)です。遺留分権利者の代襲相続人も、遺留分権利者となります。このページでは、遺留分権利者とは何かについて説明します。
法定相続分

相続資格が重複する場合の法定相続分はどうなるのか?

相続資格が重複する場合には,重複した複数の相続資格に基づいて,そのそれぞれの法定相続分をすべて取得できることになります。このページでは、相続資格が重複する場合の法定相続分はどうなるのかについて説明します。
法定相続分

法定相続分はどのように計算するのか?

民法では、相続において誰にどの程度の割合で相続財産が相続されるかについて法定相続分を定めています。この法定相続分の計算方法についても民法に定められています。このページでは、法定相続分はどのように計算するのかについて説明します。
相続欠格

法定相続人の資格を失う場合(相続欠格)とは?

法定相続人となるべき人であっても,一定の事由がある場合には,相続人の資格を失うことがあります。これを「相続欠格」といいます。相続欠格となる事由は民法に定めがあります。このページでは、法定相続人の資格を失う場合(相続欠格)について説明します。
代襲相続

兄弟姉妹が相続人である場合にも再代襲相続は認められるか?

現在では,兄弟姉妹が相続人となる場合の再代襲相続は認められていません。ただし、昭和55年12月31日以前に開始された相続については,兄弟姉妹が相続人の場合でも再代襲相続が開始されます。このページでは、兄弟姉妹が相続人である場合にも再代襲相続は認められるのかについて説明します。
代襲相続

再々代襲,再々々・・・代襲相続は認められるか?

民法上「再代襲相続」は認められていますが,さらに再々あるいは再々々・・・代襲相続していくことも可能と解されています。このページでは、再々代襲,再々々・・・代襲相続は認められるのかについて説明します。
代襲相続

再代襲相続とは?

代襲相続人が相続開始時にすでに死亡しているなどの事情により,代襲相続ができないという場合,さらにその代襲相続人の子が「再代襲相続」することがあります。このページでは、再代襲相続とは何かについて説明します。
代襲相続

代襲相続はどのような場合に開始されるのか?

代襲相続が開始されるためには、子または兄弟姉妹が相続人となる場合であること、代襲原因があること、相続開始時に代襲相続人が現存していることが必要となります。このページでは、代襲相続はどのような場合に開始されるのかについて説明します。
代襲相続

代襲相続(だいしゅうそうぞく)・代襲相続人とは?

代襲相続とは、一定の事由により相続権を失った人に代わり,その子が相続人となって相続分を承継する制度のことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、代襲相続を受ける人を「代襲相続人」といいます。このページでは、代襲相続・代襲相続人について説明します。
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