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代襲者

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代襲相続

再々代襲,再々々・・・代襲相続は認められるか?

民法上「再代襲相続」は認められていますが,さらに再々あるいは再々々・・・代襲相続していくことも可能と解されています。このページでは、再々代襲,再々々・・・代襲相続は認められるのかについて説明します。
代襲相続

再代襲相続とは?

代襲相続人が相続開始時にすでに死亡しているなどの事情により,代襲相続ができないという場合,さらにその代襲相続人の子が「再代襲相続」することがあります。このページでは、再代襲相続とは何かについて説明します。
代襲相続

代襲相続(だいしゅうそうぞく)・代襲相続人とは?

代襲相続とは、一定の事由により相続権を失った人に代わり,その子が相続人となって相続分を承継する制度のことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、代襲相続を受ける人を「代襲相続人」といいます。このページでは、代襲相続・代襲相続人について説明します。
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