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会社法444条

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破産事件の土地管轄

破産手続(破産事件)の土地管轄における親子会社等の特例とは?

破産事件の土地管轄は、原則として、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。もっとも、この土地管轄には、親子会社・連結親子会社の特例があります。このページでは、破産手続(破産事件)の土地管轄における親子会社等の特例について説明します。
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