便宜払い

預貯金の相続財産性

遺産に属する預金・貯金を遺産分割前に払い戻せるか?

預貯金は遺産分割をするまで、共同相続人が単独で引き出すことができないのが原則です。ただし、他の相続人の同意がある場合や法定の制度を利用できる場合には、遺産分割前に預貯金を払い戻せることがあります。このページでは、遺産に属する預金・貯金を遺産分割前に払い戻せるのかについて説明します。
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