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倒産解除特約

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賃借人(借主)の破産

賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのか?

賃借人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、賃料を支払って賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求するかを選択できます。このページは、賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのかについて説明します。
双方未履行双務契約の処理

双方未履行双務契約における破産者の相手方の催告権とは?

双方未履行双務契約の破産者の相手方は、破産管財人に対して、相当の期間を定めて、契約を解除するのか履行請求をするのかを確答するよう催告できるとされています。このページでは、双方未履行双務契約における破産者の相手方の催告権について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の履行請求とは?

破産管財人は、双方未履行双務契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して、相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます。このページでは、破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の履行請求について説明します。
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