賃貸人(貸主)の破産 賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合はどのように清算処理されるのか? 賃貸人が破産した場合、賃借人が賃借権について第三者対抗要件を備えていない場合、破産管財人は、破産法53条1項に基づき賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理について説明します。 2025.08.17 賃貸人(貸主)の破産
賃貸人(貸主)の破産 賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるか? 賃貸人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、目的物を使用・収益させて賃借人に賃料を支払うよう請求するかを選択できるのが原則です。このページでは、賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるかについて説明します。 2025.08.17 賃貸人(貸主)の破産
賃貸借契約の終了 賃貸借契約はどのような場合に終了するのか? 賃貸借契約は契約である以上、法律の定めがある場合や当事者間での合意による場合でなければ終了しません。このページでは、賃貸借契約はどのような場合に終了するのかについて説明します。 2025.04.21 賃貸借契約の終了