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偏頗行為

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偏頗行為否認

破産者が支払不能または破産手続開始の申立ての後にした偏頗行為の否認とは?

破産者が支払不能または破産手続開始の申立ての後に、既存の特定の債権者のみに対して担保供与や債務消滅行為をした場合、破産管財人による否認権行使の対象となります。このページでは、破産者が支払不能等の後にした偏頗行為の否認について説明します。
自己破産における否認権

自己破産における否認権とは?

否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、自己破産における否認権とは何かについて説明します。
不当な偏頗行為

一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのか?

一部の債権者にだけ返済をすると、偏頗行為(偏頗弁済)として免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
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