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催告

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請負人の破産

請負人が破産すると請負契約はどうなるのか?

請負人が破産した場合、請負仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるときでない限り、破産法53条1項の適用があると解されていますこのページでは、請負人が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
賃貸人(貸主)の破産

賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるか?

賃貸人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、目的物を使用・収益させて賃借人に賃料を支払うよう請求するかを選択できるのが原則です。このページでは、賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるかについて説明します。
破産手続における賃貸借契約の処理

破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのか?

破産手続開始時において賃貸借契約が存続している場合、破産管財人は、賃貸借契約の解除または履行の請求を選択できます。このページでは、破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
双方未履行双務契約の処理

双方未履行双務契約における破産者の相手方の催告権とは?

双方未履行双務契約の破産者の相手方は、破産管財人に対して、相当の期間を定めて、契約を解除するのか履行請求をするのかを確答するよう催告できるとされています。このページでは、双方未履行双務契約における破産者の相手方の催告権について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権とは?

破産法53条1項に基づいて、双方未履行双務契約について契約を解除するか履行請求するかを選択できる破産管財人の権能を「破産管財人の選択権」といいます。このページでは、破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除とは?

破産管財人は、双方未履行双務契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます。このページでは、破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除について説明します。
賃貸借契約の解除

無催告で賃貸借契約を解除できるか?

契約を解除する場合には前もって催告をしなければならないのが原則ですが,賃貸借契約の解除の場合は,無催告解除が許されることもあります。このページでは、無催告で賃貸借契約を解除できるのかについて説明します。
賃貸借契約の解除

賃貸借解除における信頼関係破壊の理論とは何か?

賃貸借契約のような継続的契約については,「信頼関係破壊の理論(法理)」という理論が適用されるため,単に債務不履行があっただけでは法定解除ができないと解されています。このページでは、賃貸借契約の解除における信頼関係破壊の理論について説明します。
時効の更新・完成猶予

時効の更新とは?

時効によって不利益を被る者の救済策として、民法は、時効の完成を止めるための措置である「時効の更新」(かつての時効の中断)という制度を設けています(民法147条以下)。このページでは、時効の更新とはそのような制度なのかについて説明します。
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