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債権各論

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第三者のためにする契約

第三者のためにする契約とは?

契約の当事者の一方が,第三者に対してある給付をすることを約束することを,第三者のためにする契約といいます(民法537条)。このページでは、第三者のためにする契約とはどのような契約なのかについて説明します。
消費貸借契約

消費貸借契約とは?

金銭消費貸借契約とは,「当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずる」契約のことをいいます。このページでは、消費貸借契約とは何かについて説明します。
不当利得

不当利得に利息が付くのはどのような場合か?(悪意の受益者)

不当利得の受益者が悪意の受益者であるといえる場合、その悪意の受益者は、不当利得に利息をつけて返還しなければならないとされています。このページでは、不当利得に利息が付くのはどのような場合なのか(悪意の受益者)について説明します。
不当利得

不当利得返還請求とは?

不当利得とは,法律上の原因なく他人の財産または労務によって受けた利益のことをいいます。不当利得返還請求とは、不当利得の損失者が、受益者に対し、その不当利得の返還を請求することです。このページでは、不当利得返還請求とは何かについて説明します。
使用者責任

使用者は被害者に支払った損害賠償を被用者に対して求償できるか?

民法715条3項に規定された使用者責任を負担した使用者等から被用者に対する求償は、判例によると、一定の制限があるとされています。このページでは、使用者は被害者に支払った損害賠償を被用者に対して求償できるのかについて説明しています。
使用者責任

使用者責任とは?

民法715条は「使用者責任」を定めています。使用者責任とは、事業の執行により従業員が他人に損害を与えた場合に、その使用者(雇い主・会社等)が損害賠償責任を負担するというものです。このページでは、使用者責任とは何かについて説明します。
近親者固有の慰謝料請求権

生命侵害がない場合でも近親者固有の慰謝料請求が認められるか?

民法711条は、生命侵害の場合に、被害者の近親者固有の慰謝料請求権を認めています。このページでは、民法711条に基づく近親者固有の慰謝料請求権が、生命侵害が無い場合でも認められるのかについて説明します。
近親者固有の慰謝料請求権

父母・配偶者・子以外の近親者にも民法711条に基づく慰謝料請求が認められるか?

民法711条は、固有の慰謝料請求権が認められる近親者として父母・配偶者・子のみを列挙しています。このページでは、この民法711条に基づく慰謝料請求が、父母・配偶者・子以外の近親者にも認められるのかについて説明します。
近親者固有の慰謝料請求権

不法行為被害者の近親者固有の慰謝料請求権とは?

民法711条は、生命侵害の不法行為があった場合、その被害者の近親者(父母・配偶者・子)は、固有の慰謝料請求権を取得することを定めています。このページでは、この被害者の近親者固有の慰謝料請求権について説明します。
責任無能力者の監督義務者等の責任

責任無能力者の監督義務者等の責任とは?

不法行為の加害者が未成年者などの責任無能力者であった場合,その責任無能力者の監督義務者等が責任無能力者に代わって損害賠償責任を負担する場合があります。このページでは、責任無能力者の監督義務者等の責任とはどのような責任なのかについて説明します。
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