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債権回収会社(サービサー)

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自己破産

自己破産した後の人生・生活はどうなるのか?(まとめ)

自己破産をしたからといって、その後の人生・生活が困難になるようなことはありません。借金に追われる生活から解放され、むしろ安定した生活を送れるようになるのが通常です。このページでは、自己破産した後の人生・生活はどうなるのかについて説明します。
自己破産のメリット

自己破産すると借金・債務はどうなるのか?

自己破産において裁判所により免責許可されると、借金・債務の支払義務を免れます。また、破産手続開始により取立てや裁判が停止され、強制執行も中止または取り消されます。このページでは、自己破産すると借金・債務はどうなるのかについて説明します。
任意整理における和解

債権者は任意整理に応じてくれる(和解できる)のか?

貸金業者など金融機関が債権者である場合,任意整理による和解に応じてくれるのが通常です。ただし,分割払いには応じるものの,利息のカットには応じないという業者もいます。このページでは、債権者は任意整理に応じてくれる(和解できる)のかについて説明します。
受任通知(介入通知)

受任通知(介入通知)には何を記載するのか?

債務整理をする際に弁護士等が債権者に送付する受任通知には、弁護士等が債務整理をするということだけでなく、取立て停止や取引履歴開示の要請なども記載します。このページでは、受任通知(介入通知)には何を記載するのかについて説明します。
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)

債権回収会社(サービサー)とは?

債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の規定に基づいて債権の回収・管理を専門的に行う会社のことを債権回収会社(サービサー)といいます。このページでは、債権回収会社(サービサー)とは何かについて説明します。
受任通知(介入通知)

債務整理開始後(受任通知送付後)に貸金請求訴訟を起こされる場合はあるか?

債務整理開始時に受任通知を送付すると貸金業者等からの直接の取立てを停止させることはできますが、貸金返還訴訟を提起することを止めることはできません。このページでは、債務整理開始後に貸金請求訴訟を起こされる場合はあるのかについて説明します。
受任通知(介入通知)

弁護士や司法書士が受任通知を送付すると貸金業者等からの取立ては停止するのか?

債務整理をするにあたって、代理人弁護士や司法書士から受任通知を送付すると、受け取った貸金業者や債権回収会社などからの直接の取立てが停止されます。このページでは、受任通知を送付すると貸金業者等からの取立ては停止するのかについて説明します。
受任通知(介入通知)

受任通知(介入通知・債務整理開始通知)とは?

債務整理を行う場合,弁護士から各債権者に宛てて「受任通知」を送付するのが通常です。受任通知を送付すると,貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てが停止されるという法的な効果を生じます。このページでは、受任通知(介入通知)について説明します。
自己破産の管財手続

自己破産(少額管財)の手続はどのような流れで進むのか?

東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では、手続を簡素化し、引継予納金の額を少額化した「少額管財」の運用がとられています。このページでは、自己破産(少額管財)の手続はどのような流れで進むのかについて説明します。
債務整理共通の手続

債務整理に共通する手続はどのような流れで進むのか?

債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求などさまざまな手続がありますが、いずれをとるにしてもやらなければならない共通する手続もあります。このページでは、債務整理に共通する手続はどのような流れで進むのかについて説明します。
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