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債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)

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債権管理回収業の許可

無許可業者らに対するサービサー法違反を認めた最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定とは?

法務大臣の許可を受けていない無許可業者による債権回収について、サービサー法違反による刑罰の適用を認めた判決として、最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定について説明します。
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)

債権回収会社(サービサー)とは?

債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の規定に基づいて債権の回収・管理を専門的に行う会社のことを債権回収会社(サービサー)といいます。このページでは、債権回収会社(サービサー)とは何かについて説明します。
受任通知(介入通知)

債務整理開始後(受任通知送付後)に貸金請求訴訟を起こされる場合はあるか?

債務整理開始時に受任通知を送付すると貸金業者等からの直接の取立てを停止させることはできますが、貸金返還訴訟を提起することを止めることはできません。このページでは、債務整理開始後に貸金請求訴訟を起こされる場合はあるのかについて説明します。
受任通知(介入通知)

弁護士や司法書士が受任通知を送付すると貸金業者等からの取立ては停止するのか?

債務整理をするにあたって、代理人弁護士や司法書士から受任通知を送付すると、受け取った貸金業者や債権回収会社などからの直接の取立てが停止されます。このページでは、受任通知を送付すると貸金業者等からの取立ては停止するのかについて説明します。
受任通知(介入通知)

受任通知(介入通知・債務整理開始通知)とは?

債務整理を行う場合,弁護士から各債権者に宛てて「受任通知」を送付するのが通常です。受任通知を送付すると,貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てが停止されるという法的な効果を生じます。このページでは、受任通知(介入通知)について説明します。
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