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先物取引

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浪費・賭博・射幸行為

浪費・賭博・射幸行為が借金の原因だと自己破産しても免責されないのか?

浪費・賭博・射幸行為によって著しく財産を減少または過大な債務を負担した場合、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、浪費・賭博・射幸行為が借金の原因だと自己破産で免責されないのかについて説明します。
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