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利息

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過払金返還請求における冒頭ゼロ計算

冒頭ゼロ計算(残高無視計算)で算出した過払金は訴訟で認められるのか?

冒頭ゼロ計算(残高無視計算)によって算出した過払金を訴訟で返還請求した場合、冒頭ゼロ計算の合理性が争われることになります。このページでは、冒頭ゼロ計算(残高無視計算)で算出した過払金は訴訟で認められるのかについて説明します。
推定計算

推定計算とは?

貸金業者が取引履歴の全部または一部を開示しなかった場合、推定によって取引経過を再現して引き直し計算をすることを「推定計算」と呼んでいます。このページでは、推定計算とは何かについて説明します。
過払金返還請求訴訟の裁判管轄

過払金返還請求訴訟はどの裁判所に提起すればよいのか?

過払金返還請求訴訟はどこの裁判所に提起してもよいわけではありません。どこの裁判所に提起すればよいのかは、法律で決められています。このページでは、過払金返還請求訴訟はどの裁判所に提起すればよいのかについて説明します。
過払金の利息

アコムを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決とは?

リボルビング方式貸付においてアコムを悪意の受益者と認定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決について説明します。
過払金の利息

旧プロミスを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第407号)とは?

リボルビング方式貸付において旧プロミスを悪意の受益者と認定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第407号)があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第407号)について説明します。
過払金の利息

CFJを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)とは?

リボルビング方式貸付においてCFJを悪意の受益者と認定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)について説明します。
過払金の利息

期限の利益喪失特約下で制限超過利息を受領したしたことのみでは貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできないとした最高裁判所第二小法廷平成21年7月10判決とは?

貸金業者を悪意の受益者と推定することはできないとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決について説明します。
過払金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)について説明します。
過払金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)について説明します。
過払金(過払い金)

完済した貸金業者に対しても過払金返還請求できるのか?

すでに返済が終わっている貸金業者に対しても過払金返還請求をすることは可能です。ただし、最終返済時から10年間を経過すると、時効消滅してしまいます。このページでは、完済した貸金業者に対しても過払い金返還請求できるのかについて説明します。
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