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区分所有権

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住宅資金特別条項の「住宅」

個人再生の住宅資金特別条項の対象となる「住宅」とは?

住宅資金貸付債権における「住宅」とは、再生債務者が所有し、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されている建物でなければなりません。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる「住宅」について説明します。
住宅資金特別条項

住宅資金特別条項を利用できるかどうかが問題となる事例とは?(まとめ)

個人再生における住宅資金特別条項は多くの要件を満たす必要があるため、住宅資金特別条項を利用できかるかどうかが問題となる事例も少なくありません。このページでは、住宅資金特別条項を利用できるかどうかが問題となる事例について説明します。
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