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取引分断型(取引中断型)

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取引の分断

過払金充当合意を認めた最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決(平成18(受)1887号)とは?

取引の分断による各取引の基本契約が同一である場合に過払い金の一連充当計算ができるのかについて判断した判例として、最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決がありますがあります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決について説明します。
取引の分断

過払い金返還請求における取引の分断(中断)の問題とは?

取引の分断とは、いったん完済した後に再度借入れをした場合に、最初の取引と後の取引とを一連充当計算(一連計算)できるかという問題です。このページでは、過払い金返還請求における取引の分断(中断)の問題について説明します。
取引の個数

過払い金返還請求における取引の個数の問題とは?

過払い金返還請求において最も争われる論点は、取引が複数ある場合に、複数の取引をどのようにして扱うのかという点です。これを「取引の個数」の問題と呼んでいます。このページでは、過払い金返還請求における取引の個数の問題とは何かについて説明します。
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