可分債権

預貯金の相続財産性

預金・貯金は相続財産(遺産)に含まれるのか?

被相続人が,被相続人名義で銀行などの金融機関に預けていた預金や貯金(を払い戻す請求債権)は,相続財産に含まれます。このページでは、預金・貯金は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
相続の効力

相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのか?

金銭その他の可分債権は,相続開始により,遺産分割を経ずに各共同相続人に対して各自の相続分に応じて直接承継されます(預貯金債権を除く)。このページでは、相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのかについて説明します。
相続の効力

相続開始から遺産分割まで相続財産は誰のものとして扱われるのか?

相続人が複数人いる場合,相続が開始から遺産分割されるまでの間,相続財産は,共同相続人間での共有(または準共有)になるのが原則です。このページでは、相続開始から遺産分割まで相続財産は誰のものとして扱われるのかについて説明します。
相続の効力

相続にはどのような効力があるのか?

相続が開始されると,被相続人の一身に専属したものを除いて,被相続人に属していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に包括的に承継されることになります(民法896条)。このページでは、相続にはどのような効力があるのかについて説明します。
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