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同時廃止(手続・事件)

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自己破産における免責手続

自己破産における免責審尋とはどのような手続なのか?

自己破産における免責手続では、手続の最後に、裁判所において免責審尋という手続が行われます。免責審尋とは、裁判所において免責に関する審問をする期日のことです。このページでは、自己破産における免責審尋とはどのような手続なのかについて説明します。
自己破産における免責手続

自己破産における免責手続とは?

免責が許可されるかどうかは、破産手続とは別個の免責手続において決められることになります。ただし、実際には、破産手続と免責手続は同時に申し立てられ、同時並行的に進行していきます。このページでは、自己破産における免責手続について説明します。
自己破産のメリット

自己破産すると借金・債務はどうなるのか?

自己破産において裁判所により免責許可されると、借金・債務の支払義務を免れます。また、破産手続開始により取立てや裁判が停止され、強制執行も中止または取り消されます。このページでは、自己破産すると借金・債務はどうなるのかについて説明します。
自己破産のデメリット

自己破産すると官報に公告されるのか?

官報とは,国の機関誌です。公告とは,ある事柄を一般に知らせることをいいます。裁判所の公告事項には,自己破産に関する事項も含まれますので,自己破産をすると官報公告されます。自己破産すると官報に公告されるのかについて説明します。
7年以内の免責許可等

2回目の自己破産でも免責は許可されるのか?

1回目の免責許可決定確定日から7年以内に自己破産を申し立てると、免責不許可事由があることになります。ただし、裁量免責により2回目でも免責が許可されることはあります。このページでは、2回目の自己破産でも免責は許可されるのかについて説明します。
破産法

破産手続とは?

破産手続とは、破産法に基づき、裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を管理・換価処分し、それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという清算型の倒産手続です。このページでは、破産手続とはどのような手続なのかについて説明します。
同時廃止の要件

自己破産において同時廃止となるのはどのような場合か?

自己破産の手続において同時廃止となるのは、破産手続開始の時点において「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です。このページでは、自己破産において同時廃止となるのはどのような場合七日について説明します。
自己破産における財産の処分

自己破産すると家具・家電・家財道具も処分されてしまうのか?

家具・家電・家財道具の多くは差押禁止財産です。差押禁止でない家財道具も、各裁判所では自由財産として扱うことが多いでしょう。このページでは、自己破産すると家具・家電・家財道具も処分されてしまうのかについて説明します。
自己破産における財産の処分

自己破産すると電話加入権も処分されるのか?

電話加入権とは、固定電話回線を利用できる権利です。自己破産すると電話加入権も処分の対象になるのが原則ですが、各裁判所では処分不要の自由財産として扱っていることが多いでしょう。このページでは、自己破産すると電話加入権も処分されるのかについて説明します。
自己破産における財産の処分

自己破産すると所有不動産(土地・建物)を処分されるのか?

自己破産すると、所有不動産(土地・建物)は、破産管財人によって換価処分されます。住宅ローンが残っている場合には、競売されることもあります。このページでは、自己破産すると所有不動産(土地・建物)を処分されるのかについて説明します。
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