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基本契約取引併存型

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取引の併存

非基本契約取引併存型において他の借入金債務への過払金充当を否定した最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決とは?

同一の基本契約がない併存する取引において、他の借入金債務への過払金充当を否定した最高裁判例として、最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決について説明します。
取引の併存

基本契約取引併存型において他の借入金債務に過払金を充当できるとした最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決とは?

基本契約を同じくする複数の取引が併存する場合に、過払金を他の借入金債務に充当できるとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成15年7月18日判決について説明します。
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