大判昭和12年6月29日

法律上の「物(もの)」

法律上の「物(もの)」とは?

法律上「物(もの)」とは有体物です。「物」は、動産と不動産に分けられます。このページでは、法律上の「物(もの)」とは何かについて説明します。
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