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家事事件手続法

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民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは?

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について、遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合は、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行う必要があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求について説明します。
遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、2019年(令和元年)7月1日以降に開始された相続について、遺留分を侵害された相続人が、受遺者・受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。このページでは、遺留分侵害額請求とは何かについて説明します。
遺言の執行

遺言書の検認とは?

公正証書遺言を除く遺言(自筆証書遺言・秘密証書遺言)の遺言書については、検認の手続を経ていなければ、遺言の執行をすることができません。このページでは、遺言書の検認とはどのような手続なのかについて説明します。
限定承認

限定承認をするにはどのような要件が必要か?

限定承認を利用するためには、手続的な要件と実体的な要件の両方を満たしていなければいけません。このページでは、限定承認をするにはどのような要件が必要なのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのか?

預金・貯金(預貯金債権)は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になるものと解されています。このページでは、預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのか?

相続財産であっても,金銭その他の可分債権は,相続開始によって,当然に,各共同相続人の相続分に応じて分割承継されるものと解されています。このページでは、金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
遺産分割の無効・取消し・解除

遺産分割が無効・取消しとなる場合はあるか?

遺産分割協議や調停も、無効または取り消されることはあり得ます。遺産分割審判は、上訴して、上級審で無効・取消しを主張することになります。このページでは、遺産分割が無効・取消しとなる場合はあるのかについて説明します。
遺産分割の方法

遺産分割の方法(遺産の分け方)とは?

遺産分割の方法には,現物分割,代償分割,換価分割といった方法があります。現物分割が原則ですが,相続人間で合意がある場合には,現物分割以外の方法をとることも可能です。このページでは、遺産分割の方法(遺産の分け方)について説明します。
預貯金の相続財産性

遺産に属する預金・貯金を遺産分割前に払い戻せるか?

預貯金は遺産分割をするまで、共同相続人が単独で引き出すことができないのが原則です。ただし、他の相続人の同意がある場合や法定の制度を利用できる場合には、遺産分割前に預貯金を払い戻せることがあります。このページでは、遺産に属する預金・貯金を遺産分割前に払い戻せるのかについて説明します。
預貯金の相続財産性

預金・貯金は相続財産(遺産)に含まれるのか?

被相続人が,被相続人名義で銀行などの金融機関に預けていた預金や貯金(を払い戻す請求債権)は,相続財産に含まれます。このページでは、預金・貯金は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
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