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届出再生債権

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個人再生の最低弁済額

個人再生における基準債権とは?

基準債権とは、無異議債権・評価済債権から、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額および民事再生法84条2項各号に掲げる請求権を除いたものをいいます。このページでは、個人再生における基準債権について説明します。
個人再生の債権調査手続

個人再生における無異議債権・評価済債権とは?

無異議債権とは、再生債権の認否において異議を述べられなかった届出再生債権であり、評価済債権とは、再生債権評価手続によって債権の存否や金額が定められた届出再生債権です。このページでは、個人再生における無異議債権・評価済債権について説明します。
再生債権の評価

個人再生における再生債権の評価手続とは?

届出債権再生について再生債務者などにより異議申述された場合、異議申述期間の末日から3週間以内に、当該再生債権者は、裁判所に対して再生債権の評価を申し立てることができます。このページでは、個人再生における再生債権の評価手続について説明します。
個人再生の債権調査手続

個人再生における再生債権の届出とは?

個人再生手続が開始されると、債権者一覧表に記載された再生債権者に対し、裁判所から債権の届出を求める通知がされます。これに応じて、各再生債権者から再生債権届出書が提出されます。このページでは、個人再生における再生債権の届出について説明します。
再生債権

再生債権とは?

再生債権とは、再生債務者に対する再生手続開始前の原因に基づく財産上の請求権のことをいいます。この再生債権を有する債権者のことを「再生債権者」といいます。このページでは、再生債権とは何かについて説明します。
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