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住宅資金貸付債権

住宅の建設・購入・改良資金の貸付債権でなければ個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのか?

住宅資金貸付債権は、住宅の建設・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付債権である必要があります。このページでは、住宅の建設・購入・改良資金の貸付債権でなければ個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは?

個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。典型的なものは、住宅ローンです。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権について説明します。
住宅資金特別条項の要件

個人再生の再生計画に住宅資金特別条項を定めるための要件とは?

個人再生の再生計画に住宅資金特別場を定めるためには、対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たることなどいくつかの要件が必要です。このページでは、個人再生の再生計画に住宅資金特別条項を定めるための要件について説明します。
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