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建物

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住宅資金貸付債権

個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは?

個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。典型的なものは、住宅ローンです。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権について説明します。
住宅資金特別条項の「住宅」

住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

「住宅」が複数ある場合、住宅資金特別条項の適用を受けるのは、複数の住宅のうちで「再生債務者が主として居住の用に供する」建物1個に限られます。このページでは、住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の「住宅」

個人再生の住宅資金特別条項の対象となる「住宅」とは?

住宅資金貸付債権における「住宅」とは、再生債務者が所有し、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されている建物でなければなりません。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる「住宅」について説明します。
住宅資金特別条項の要件

個人再生の再生計画に住宅資金特別条項を定めるための要件とは?

個人再生の再生計画に住宅資金特別場を定めるためには、対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たることなどいくつかの要件が必要です。このページでは、個人再生の再生計画に住宅資金特別条項を定めるための要件について説明します。
自己破産における財産の処分

自己破産すると住宅ローンの残っている持ち家・住宅はどうなるのか?

自己破産で免責が許可されると住宅ローンは無くなりますが、住宅ローンの担保となっている持ち家は、破産手続で換価処分されるか、競売で売却されます。このページでは、自己破産すると住宅ローンの残っている持ち家・住宅はどうなるのかについて説明します。
自己破産における財産の処分

自己破産すると所有不動産(土地・建物)を処分されるのか?

自己破産すると、所有不動産(土地・建物)は、破産管財人によって換価処分されます。住宅ローンが残っている場合には、競売されることもあります。このページでは、自己破産すると所有不動産(土地・建物)を処分されるのかについて説明します。
住宅資金特別条項

住宅資金特別条項を利用できるかどうかが問題となる事例とは?(まとめ)

個人再生における住宅資金特別条項は多くの要件を満たす必要があるため、住宅資金特別条項を利用できかるかどうかが問題となる事例も少なくありません。このページでは、住宅資金特別条項を利用できるかどうかが問題となる事例について説明します。
自己破産

自己破産するとどうなるのか?(まとめ)

自己破産すると,借金など債務の支払義務を免れることができるという大きなメリットがある反面,いくつかの制限やデメリットがあることも確かです。このページでは、自己破産するとどうなるのかをまとめています。
抵当権

抵当権とは?

抵当権とは,債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産等について,他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のことをいいます。このページでは、抵当権とは何かについて説明します。
配偶者短期居住権

相続における配偶者短期居住権とは?

配偶者短期居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に,民法1037条1項各号で定める期間,居住建物を無償で使用できる権利のことです。このページでは、配偶者短期居住権とは何かについて説明します。
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