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引き直し計算

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過払金返還債務の承継

過払い金返還債務は譲受貸金業者などに承継されるのか?

貸金業者が、過払金が発生している取引を別の業者に債権譲渡等によって移転させた場合、過払金返還債務も引き継がれるのかという問題を、過払金返還債務の承継の問題と言います。このページでは、過払い金返還債務は譲受貸金業者などに承継されるのかについて説明します。
過払金返還請求における冒頭ゼロ計算

冒頭ゼロ計算(残高無視計算)で算出した過払金は訴訟で認められるのか?

冒頭ゼロ計算(残高無視計算)によって算出した過払金を訴訟で返還請求した場合、冒頭ゼロ計算の合理性が争われることになります。このページでは、冒頭ゼロ計算(残高無視計算)で算出した過払金は訴訟で認められるのかについて説明します。
冒頭ゼロ計算(残高無視計算)

冒頭ゼロ計算(残高無視計算)とは?

貸金業者が取引履歴の一部を開示しなかった場合に、取引履歴の冒頭残高をゼロ円として引き直し計算することを「冒頭ゼロ計算(残高無視計算)」と呼んでいます。このページでは、冒頭ゼロ計算(残高無視計算)について説明します。
推定計算

推定計算とは?

貸金業者が取引履歴の全部または一部を開示しなかった場合、推定によって取引経過を再現して引き直し計算をすることを「推定計算」と呼んでいます。このページでは、推定計算とは何かについて説明します。
過払金の利息

アコムを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決とは?

リボルビング方式貸付においてアコムを悪意の受益者と認定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年12月15日判決について説明します。
過払金の利息

旧プロミスを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第407号)とは?

リボルビング方式貸付において旧プロミスを悪意の受益者と認定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第407号)があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第407号)について説明します。
過払金の利息

CFJを悪意の受益者であると認定した最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)とは?

リボルビング方式貸付においてCFJを悪意の受益者と認定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成23年12月1日判決(平成23年(受)第307号)について説明します。
過払金の利息

期限の利益喪失特約下で制限超過利息を受領したしたことのみでは貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできないとした最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決とは?

貸金業者を悪意の受益者と推定することはできないとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決について説明します。
一連計算(一連充当計算)

一連計算(一連充当計算)とは?

一連計算とは、いったん完済した後に再度借入れをすることによって取引が分断した場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することです。このページでは、一連計算(一連充当計算)とは何かについて説明します。
取引の分断

過払い金返還請求における取引の分断(中断)の問題とは?

取引の分断とは、いったん完済した後に再度借入れをした場合に、最初の取引と後の取引とを一連充当計算(一連計算)できるかという問題です。このページでは、過払い金返還請求における取引の分断(中断)の問題について説明します。
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