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形成権

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詐害行為否認

破産者が相当対価を得てした処分行為の否認とは?

破産者が財産を処分して相当の対価を得ていた場合でも、隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであるときには,詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が相当対価を得てした処分行為の否認について説明します。
詐害行為否認

詐害的債務消滅行為の否認とは?

債権者の受けた給付の価額が債務消滅行為によって消滅した債務の額より過大である場合、消滅した債務額に相当する部分以外の部分に限り、詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、詐害的債務消滅行為の否認について説明します。
詐害行為否認

破産者が破産債権者を害することを知ってした行為(破産法160条1項1号)の否認とは?

破産者が破産債権者を害することを知って詐害行為をした場合、その詐害行為は、破産法160条1項1号によって、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認について説明します。
詐害行為否認

自己破産における詐害行為否認とは?

破産管財人による否認権行使の類型の1つに詐害行為否認があります。詐害行為否認とは、破産者が破産債権者を害する行為を否認することを言います。このページでは、自己破産における詐害行為否認とは何かについて説明します。
自己破産における否認権

自己破産における否認権とは?

否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、自己破産における否認権とは何かについて説明します。
民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求に期限はあるのか?(消滅時効・除斥期間)

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について遺留分減殺請求できる場合がありますが、この遺留分減殺請求には期限があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求に期限はあるのか(消滅時効・除斥期間)について説明します。
民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは?

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について、遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合は、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行う必要があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求について説明します。
遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求できる期限はいつまでか?(消滅時効・除斥期間)

遺留分侵害額請求は,遺留分権利者が相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間、または、相続の開始から10年間経過の期限があります。このページでは、遺留分侵害額請求できる期限はいつまでなのか(消滅時効・除斥期間)について説明します。
遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、2019年(令和元年)7月1日以降に開始された相続について、遺留分を侵害された相続人が、受遺者・受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。このページでは、遺留分侵害額請求とは何かについて説明します。
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