持ち戻し免除の意思表示

特別受益

遺産相続における特別受益とは?

被相続人が,共同相続人のうちの一部に対し,婚姻・養子縁組のため,または,生計の資本として生前贈与をしていた場合,もしくは,遺贈をした場合,その生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といいます。このページでは、遺産相続における特別受益とは何かについて説明します。
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