指定相続分

遺産分割の対象となる財産

相続財産の果実は遺産分割の対象となるか?

相続開始後遺産分割までの間に生じた相続財産(遺産)からの果実は、遺産分割の対象とならないのが原則です。ただし、共同相続人全員の合意により遺産分割の対象にできるとする裁判例があります。このページでは、相続財産の果実は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

相続財産の代償財産は遺産分割の対象となるか?

相続開始時に存在していた相続財産が,その後に生じた出来事の結果として相続財産から逸出し,これに代わって生じた財産的利益のことを「代償財産」といいます。このページでは、相続財産の代償財産は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのか?

預金・貯金(預貯金債権)は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になるものと解されています。このページでは、預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
相続分

相続分とは?

相続人間における相続財産(遺産)の分配の割合のことを「相続分」といいます。この相続分には,法定相続分と指定相続分の2種類があります。このページでは、相続分とは何かについて説明します。
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