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支払不能

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民事再生法

民事再生手続(再生手続)とは?

民事再生手続(再生手続)とは、民事再生法で定められた再建型の法的整理手続です。その目的は、債務者の事業または経済生活の再生を図ることにあります。このページでは、民事再生手続(再生手続)とはどのような手続なのかについて説明します。
再生手続開始の要件

民事再生手続が開始されるためにはどのような要件が必要か?

民事再生手続きが開始されるためには、再生手続開始の申立てが適法である上で、再生手続開始の原因があり、再生手続申立棄却事由がないことが必要です。このページでは、民事再生手続が開始されるためにはどのような要件が必要七日について説明します。
偏頗行為否認

破産者が支払不能30日前以内にした非義務的偏頗行為否認とは?

破産者が支払不能になる前30日以内にされた破産者の義務に属せずまたはその時期が破産者の義務に属しない偏頗行為は、否認権行使の対象となります。このページでは、破産者が支払不能30日前以内にした非義務的偏頗行為否認について説明します。
偏頗行為否認

破産者が支払不能または破産手続開始の申立ての後にした偏頗行為の否認とは?

破産者が支払不能または破産手続開始の申立ての後に、既存の特定の債権者のみに対して担保供与や債務消滅行為をした場合、破産管財人による否認権行使の対象となります。このページでは、破産者が支払不能等の後にした偏頗行為の否認について説明します。
偏頗行為否認

自己破産における偏頗行為否認とは?

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに偏頗行為否認があります。特定の債権者のみに対する担保供与や債務消滅行為は、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、自己破産における偏頗行為否認について説明します。
自己破産における否認権

自己破産における否認権とは?

否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、自己破産における否認権とは何かについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

詐術による信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのか?

相手を支払不能ではないと騙して信用取引を行い財産を取得する行為は、免責不許可事由となり、自己破産しても免責が許可されないことがあります。このページでは、詐術による信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
7年以内の免責許可等

2回目の自己破産でも免責は許可されるのか?

1回目の免責許可決定確定日から7年以内に自己破産を申し立てると、免責不許可事由があることになります。ただし、裁量免責により2回目でも免責が許可されることはあります。このページでは、2回目の自己破産でも免責は許可されるのかについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

自己破産の免責不許可事由にはどのような種類があるのか?

自己破産をしても、免責不許可事由があると免責が許可されないことがあります。何が免責不許可事由に該当するかは,破産法252条1項各号に列挙されています。このページでは、自己破産の免責不許可事由にはどのような種類があるのかについて説明します。
破産法

破産手続とは?

破産手続とは、破産法に基づき、裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を管理・換価処分し、それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという清算型の倒産手続です。このページでは、破産手続とはどのような手続なのかについて説明します。
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