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日本国憲法58条

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唯一の立法機関性

国会の「唯一の立法機関性」とは?

日本国憲法において、国会には「唯一の立法機関」たる地位が与えられています(日本国憲法41条)。このページでは、国会の「唯一の立法機関性」について説明します。
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