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最一小判平成12年3月9日

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双方未履行双務契約の処理

破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除権が制限される場合とは?

「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には、破産法53条1項に基づく解除ができないと解されています。このページでは、破産管財人による双方未履行双務契約の解除権が制限される場合について説明します。
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