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最一小判平成15年9月11日

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取引の分断

基本契約取引分断型において過払金充当合意を認めた最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決(平成18(受)1887号)とは?

取引の分断による各取引の基本契約が同一である場合に過払い金の一連充当計算ができるのかについて判断した判例として、最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決がありますがあります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決について説明します。
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