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最三小判平成26年2月25日

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投資信託の遺産分割対象財産性

投資信託は遺産分割の対象となるのか?

投資信託(受益権)も遺産分割の対象になると解されています。また、相続開始後遺産分割前の収益分配請求権も、遺産分割の対象となると解されています。このページでは、投資信託は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

国債は遺産分割の対象となるのか?

国債は、相続開始によって各共同相続人に当然に分割相続されるものではなく、共同相続人全員の準共有となります。そのため、遺産分割が必要です。このページでは、国債は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
相続財産

国債は相続財産(遺産)に含まれるか?

国債も財産的価値を有していますので,相続財産に含まれます。この国債は、相続人が複数いる場合には,共同相続人全員の準共有になると解されています。このページでは、国債は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
投資信託の相続財産性

投資信託は相続財産(遺産)に含まれるか?

被相続人が投資信託の投資家であった場合,その投資信託受益権は,相続財産に含まれることになります。ただし、遺産分割までは、共同相続人の準共有になると解されています。このページでは、投資信託は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
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