最三小判昭和33年8月5日

近親者固有の慰謝料請求権

生命侵害がない場合でも近親者固有の慰謝料請求が認められるか?

民法711条は、生命侵害の場合に、被害者の近親者固有の慰謝料請求権を認めています。このページでは、民法711条に基づく近親者固有の慰謝料請求権が、生命侵害が無い場合でも認められるのかについて説明します。
近親者固有の慰謝料請求権

不法行為被害者の近親者固有の慰謝料請求権とは?

民法711条は、生命侵害の不法行為があった場合、その被害者の近親者(父母・配偶者・子)は、固有の慰謝料請求権を取得することを定めています。このページでは、この被害者の近親者固有の慰謝料請求権について説明します。
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