最三小判昭和49年12月17日

近親者固有の慰謝料請求権

父母・配偶者・子以外の近親者にも民法711条に基づく慰謝料請求が認められるか?

民法711条は、固有の慰謝料請求権が認められる近親者として父母・配偶者・子のみを列挙しています。このページでは、この民法711条に基づく慰謝料請求が、父母・配偶者・子以外の近親者にも認められるのかについて説明します。
近親者固有の慰謝料請求権

不法行為被害者の近親者固有の慰謝料請求権とは?

民法711条は、生命侵害の不法行為があった場合、その被害者の近親者(父母・配偶者・子)は、固有の慰謝料請求権を取得することを定めています。このページでは、この被害者の近親者固有の慰謝料請求権について説明します。
タイトルとURLをコピーしました