最二小判平成16年10月29日

遺産分割の対象となる財産

生命保険金は遺産分割の対象となるのか?

被相続人が死亡したことによって支払われる生命保険金は,遺産分割の対象とならないのが原則です。ただし、特段の事情がある場合、生命保険金が特別受益の持ち戻しの対象となることがあります。このページでは、生命保険金は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

遺産分割の対象となる財産の範囲とは?

遺産分割の対象となる財産(遺産)は,遺産分割時に存在する相続財産です。ただし,相続財産であっても遺産分割の対象にならないものや相続財産でないものの遺産分割の対象とするべきか議論のあるものなどがあります。このページでは、遺産分割の対象となる財産の範囲について説明します。
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