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最二小判平成2年1月22日

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みなし弁済

みなし弁済における支払いの任意性について判断した最高裁判所第二小法廷平成2年1月22日判決とは?

みなし弁済の要件の1つである「任意に支払った」の意味についてやや貸金業者寄りの判断をした判例として、最高裁判所第二小法廷平成2年1月22日判決があります。このページでは、この最高裁場所第二小法廷平成2年1月22日判決について説明します。
みなし弁済

みなし弁済の成立を全面的に否定した最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決とは?

かつてグレーゾーン金利の大きな要因となっていたみなし弁済の適用を全面的に否定した判例として、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決について説明します。
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