最二小判昭和56年11月13日

遺言の撤回

遺言を撤回できるか?

遺言の撤回とは、遺言者が、生存中に、遺言の効力発生を欲しないことを理由として、その遺言がなかったものとする行為のことを言います。遺言者は、いつでも、何度でも、自ら作成した遺言を撤回できます。このページでは、遺言を撤回できるのかについて説明します。
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