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民事再生法21条

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給与所得者等再生

個人再生の給与所得者等再生とは?

給与所得者等再生とは、サラリーマンなど将来的に確実に安定した収入を得る見込みがある個人の債務者のうちで無担保債権が5000万円以下の者が行うことを求めることができる個人再生手続です。このページでは、給与所得者等再生とは何かについて説明します。
小規模個人再生

小規模個人再生とは?

小規模個人再生とは、個人である債務者のうちで将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、再生債権額が5000万円を超えないものが行うことを求めることができる個人再生手続です。このページでは、小規模個人再生とは何かについて説明します。
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