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民事訴訟法

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債権者破産申立て

債権者破産申立てにおける債権の疎明とは?

債務者破産申立てにおいては、申立人債権者は、自身が債務者に対して有する債権を疎明する必要があります。債権が疎明されなかった場合、破産手続開始の申立ては却下されます。このページでは、債権者破産申立てにおける債権の疎明について説明します。
破産手続開始の要件

破産手続開始の形式的・手続的要件とは?

裁判所によって破産手続を開始してもらうためには、破産手続開始の形式的・手続的要件を充たしていなければなりません。このページでは、破産手続開始の形式的・手続的要件とは何かについて説明します。
破産事件の管轄

破産手続開始の申立てをする管轄裁判所を間違えた場合はどうなるのか?

裁判所は、著しい損害または遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件を他の裁判所に移送することができるものとされています。このページでは、破産手続開始の申立ての管轄裁判所を間違えた場合はどうなるのかについて説明します。
破産事件の土地管轄

破産手続(破産事件)の土地管轄における親子会社等の特例とは?

破産事件の土地管轄は、原則として、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。もっとも、この土地管轄には、親子会社・連結親子会社の特例があります。このページでは、破産手続(破産事件)の土地管轄における親子会社等の特例について説明します。
破産事件の土地管轄

破産手続(破産事件)の土地管轄とは?

破産事件の土地管轄は、原則として、債務者の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所とされています。債務者が個人消費者であれば、住所地を管轄する地方裁判所です。このページでは、破産手続(破産事件)の土地管轄について説明します。
破産事件の管轄

破産手続(破産事件)の管轄裁判所はどこになるのか?

破産手続開始の申立ては、破産法で定められた管轄裁判所にする必要があります。破産事件の事物管轄は地方裁判所、土地管轄は主たる営業所の所在地を管轄する裁判所が原則です。このページでは、破産手続(破産事件)の管轄裁判所について説明します。
自由財産の拡張

自己破産における自由財産の拡張とは?

どのような財産が自由財産となるかは破産法で定められていますが、「自由財産の拡張(自由財産の範囲の拡張)」によって、本来自由財産でない財産が自由財産として扱われることがあります。このページでは、自己破産における自由財産の拡張に就いて説明います。
時効の更新・完成猶予

時効の更新とは?

時効によって不利益を被る者の救済策として、民法は、時効の完成を止めるための措置である「時効の更新」(かつての時効の中断)という制度を設けています(民法147条以下)。このページでは、時効の更新とはそのような制度なのかについて説明します。
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