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民事訴訟法15条

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破産事件の管轄

破産手続(破産事件)の管轄裁判所はどこになるのか?

破産手続開始の申立ては、破産法で定められた管轄裁判所にする必要があります。破産事件の事物管轄は地方裁判所、土地管轄は主たる営業所の所在地を管轄する裁判所が原則です。このページでは、破産手続(破産事件)の管轄裁判所について説明します。
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