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民事訴訟法16条

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破産事件の管轄

破産手続開始の申立てをする管轄裁判所を間違えた場合はどうなるのか?

裁判所は、著しい損害または遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件を他の裁判所に移送することができるものとされています。このページでは、破産手続開始の申立ての管轄裁判所を間違えた場合はどうなるのかについて説明します。
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