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民事調停法3条

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特定調停の申立て

特定調停はどのような方式で申し立てればよいのか?

特定調停を行う場合、特定調停の申立書という書面を管轄の裁判所に提出する方式で申立てをする必要があります。このページでは、特定調停はどのような方式で申し立てればよいのかについて説明します。
特定調停の手続

特定調停はどこの管轄裁判所に申し立てればよいか?

特定調停は、相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所または当事者が合意で定める地方裁判所もしくは簡易裁判所に申立てをする必要があります。このページでは、特定調停はどこの管轄裁判所に申し立てればよいのかについて説明します。
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