民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令

遺産分割の対象となる財産

預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのか?

預金・貯金(預貯金債権)は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になるものと解されています。このページでは、預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのか?

相続財産であっても,金銭その他の可分債権は,相続開始によって,当然に,各共同相続人の相続分に応じて分割承継されるものと解されています。このページでは、金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

遺産分割の対象となる財産の範囲とは?

遺産分割の対象となる財産(遺産)は,遺産分割時に存在する相続財産です。ただし,相続財産であっても遺産分割の対象にならないものや相続財産でないものの遺産分割の対象とするべきか議論のあるものなどがあります。このページでは、遺産分割の対象となる財産の範囲について説明します。
預貯金の相続財産性

遺産に属する預金・貯金を遺産分割前に払い戻せるか?

預貯金は遺産分割をするまで、共同相続人が単独で引き出すことができないのが原則です。ただし、他の相続人の同意がある場合や法定の制度を利用できる場合には、遺産分割前に預貯金を払い戻せることがあります。このページでは、遺産に属する預金・貯金を遺産分割前に払い戻せるのかについて説明します。
タイトルとURLをコピーしました