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民法1048条

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遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求できる期限はいつまでか?(消滅時効・除斥期間)

遺留分侵害額請求は,遺留分権利者が相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間、または、相続の開始から10年間経過の期限があります。このページでは、遺留分侵害額請求できる期限はいつまでなのか(消滅時効・除斥期間)について説明します。
遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、2019年(令和元年)7月1日以降に開始された相続について、遺留分を侵害された相続人が、受遺者・受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。このページでは、遺留分侵害額請求とは何かについて説明します。
消滅時効

短期消滅時効とは?

債権の種類によっては、債権の消滅時効期間を、通常の期間(5年~10年)よりも短く定めた「短期消滅時効」が設けられていることがあります。このページでは、短期消滅時効とは何かについて説明します。
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