民法427条

生命保険金の相続財産性

生命保険金は相続財産(遺産)に含まれるか?

生命保険金は、指定された受取人等に支払われるものであるため、指定された受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれないと考えられています。このページでは、生命保険金は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
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